大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和39(オ)270 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人田中一男の上告理由第一点、第二点について。

論旨は、原判決には、採証法則に違背し、相続権侵害の観念を誤解した違法があ

る、というのである。

しかし、原判決(第一審判決理由を引用)は、判示の事情のもとに、Dおよびそ

の系列に属する相続人らは、いずれも本件土地建物の所有権が自己にあるものと信

じ、上告人らの共有持分を認めず、右Dおよびその系列に属する相続人らの右土地

建物の管理行為は、Eおよび上告人らその系列に属する相続人らの相続権を侵害し

ていた旨認定しているのであつて、原審の右事実認定は、挙示の証拠に照らして是

認しえなくはない。原審が、右事実を認定するにあたり、所論の丙号証の各判決を

証拠の一部として採用したからといつて、違法とはいえない。論旨引用の大審院判

例は本件に適切でない。

所論は、結局、原審が適法に行なつた証拠の取捨判断および事実認定を非難する

に帰するものであつて、採用できない。

同第三点について。

甲の相続権を乙が侵害している場合、甲の相続人丙の乙に対する相続回復請求権

の消滅時効の期間二〇年の起算点は、丙の相続開始の時ではなく、甲の相続開始の

時と解すべきことは、当裁判所の判例(昭和三七年(オ)第一二五八号、同三九年

二月二七日第一小法廷判決、民集一八巻二号三八三頁参照)とするところであつて、

いまこれを変更する必要をみない。所論は、右と異なる見解のもとに原判決を非難

するものであつて、採用できない。

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よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 下 村 三 郎

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